茨城県養護教諭会会則

 

第1章 総  則

第1条(名称)
この会は,茨城県養護教諭会という。

第2条(会員)
この会は,茨城県内の国・公・私立の,幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・中等教育学校・高等学校及び特別支援学校の養護教諭をもって組織する。

第3条(事務局)
この会の事務局は,会長の所属する学校におく。

第2章 目的及び事業

第4条(目的)
この会は,養護教諭の資質の向上及び会員相互の親睦を図り,もって,学校保健の充実発展に資する。

第5条(事業)
この会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。

(1)学校保健に関する調査及び研究
(2)研修会・研究発表会等の開催
(3)会誌,研究集録等の発刊
(4)教育機関・関係諸団体との連絡提携
(5)その他,この会の目的達成に必要な事項

第3章 役員及び参与

第6条(役員)
この会に,次の役員をおく。
会長1名 副会長3名 理事長1名 幹事 若干名 理事 各地区若干名 常任理事6名 監事3名

第7条(選出)
役員選出は,次のとおりとする。
(1) 会長・副会長・理事長・幹事は,理事会で選出し総会で承認を得る。
(2) 理事は,茨城県養護教諭会が定める各地区において1名以上を選出する。
(3) 常任理事は,理事会において,茨城県養護教諭会が定める各地域及び高等学校・中等教育学校・特別支援学校から1名を,当該理事の互選により選出する。
(4) 監事は,会長が推薦し総会で承認を得る。

第8条(任務)
役員の任務は,次のとおりとする。
(1)会長は,会を代表し会務を総括する。
(2)副会長は,会長を補佐し,会長事故あるときは会務を代行する。
(3)理事長は,常任理事及び理事を代表し,本会の会務を行う。
(4)幹事は,理事長を補佐し,庶務等の会務を行う。
(5)理事は,理事会を構成し,必要ある事項を審議する。
(6)常任理事は,常任理事会を構成し,必要な事項の審議及び会務を行う。
(7)監事は,会計を監査する。

第9条(任務)
役員の任期は2年とする。但し,再任をさまたげない。
補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

第10条(参与)
この会に参与を置くことができる。
(1)参与は,会長が推薦し理事会の承認を得る。
(2)参与は,会長の諮問に応じ意見を述べる。

第4章 会  議

第11条(会議)
会議は,総会・常任理事会・理事会・役員会とし,会長が召集する。

第12条(総会)
総会は,年1回定期に開催する。但し,必要がある場合は臨時に開くことができる。
総会は,次のことを審議する。
(1)事業報告及び決算報告
(2)事業計画及び予算の決定
(3)会長・副会長・理事長・幹事・監事の承認
(4)会則の制定及び改廃に関すること
(5)その他,会務に関すること

第13条(常任理事会)
常任理事会は,必要に応じて開催し,理事会への提出議案の調整及び地区に関する事項等の会務にあたる。

第14条(理事会)
理事会は,年3回開催することを原則とし,必要により臨時に開くことができる。理事会は次のことを審議する。
(1)会務に関すること
(2)総会提出議案に関すること
(3)役員の選出に関すること
(4)諸規定の制定と改廃に関すること
(5)その他必要事項

第15条(会議の議決)
総会・常任理事会・理事会における議事は,出席会員・出席理事の過半数をもって決定する。

第5章 会  計

第16条(会計)
この会の経費は,会費及びその他の収入をもってあてる。

第17条(会計年度)
この会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

附  則

1 茨城県養護教諭会は,茨城県学校保健会に加入し,「茨城県学校保健会養護教諭部会」という。
2 この会則は,平成2年5月31日より施行する。

昭和28年3月27日 規約制定
昭和33年7月10日 一部改正
昭和35年5月10日 一部改正
昭和46年8月 4日 一部改正
昭和51年3月 4日 一部改正
平成 2年5月31日 昭和28年3月27日施行「茨城県養護教員部会規約」は廃止する。
平成21年5月26日 一部改正第8条(任務)
平成29年5月31日 一部改正(会員)